「無料相談予約」をご利用ください。
直接電話相談は致しません。
TEL: 0533-67-8190   9:00〜18:00

会社登記

HOME | 会社登記

■法務コンサルタントとしてサポート致します。

法務に精通した人材を社内におくことは、必要性、緊急性、費用の負担増等さまざまな観点から考慮すると簡単な事ではありません。
現状では、社内法務手続き(労働契約書、就業規則等)や対外的法務手続き(継続的商品取引契約書、業務委託契約書等)については、おろそかになっている中小企業が多いと思われます。
税務・会計顧問として税理士・会計士に相談するのと同じように、法務手続きに関しては法務のプロにご相談してみてはいかがでしょうか?
太田哲也司法書士事務所は、「正確・迅速・丁寧」をテーマに日々業務に取り組んでいます。
必ず「頼んでよかった」といわれる仕事を致しますので、ご用命頂ければ幸いです。

法務コンサルタント

■会社設立

会社は設立登記をして初めて設立したことになります。
つまり、日本に登記のない会社は存在しないということです。
その後、会社の状況が変化し登記の記載と食い違うことになった場合は、すみやかに登記申請をする必要があります。
この登記申請を怠ると、過料に処されます。
当事務所では、会社設立までの一連の事務手続を当事務所ですべて行います。
お客様に行っていただくことは、書類への押印等の簡単な手続ですので、時間や労力を軽減でき、設立の準備に専念して頂けます。

■目的・商号変更

事業規模を拡大した場合や、経営の多角化に乗り出した企業などでは会社の商号や本店を移転されたりすることがしばしばです。
法人の名称(商号)や、業務内容(目的)を変更するときには登記の記載事項を変更する必要があるので、その申請をします。
登記の申請自体の他に新しい商号に似た商号はないか、追加する事業の目的の文言は登記が出来るのかなどの事前の調査が必要になってきますので、司法書士などの専門家にご依頼されたほうが安心で確実です。

■役員変更

株式会社なら、一般的に取締役の任期は2年となっていますので、その度にたとえ役員に変更がなくても株主総会を開いて役員を再選任し就任(重任)の登記をしなければいけません。
監査役なら4年に一度となります。株主総会を開いて更に取締役会を開き、その議事録を登記申請に使用します。これが大幅に遅れると過料がくる場合があるので、決して放置しないようにするべきです。
私ども司法書士に依頼していただきますと面倒な議事録作成のお手伝いから変更登記申請、更に任期の管理まで致しますのでお客様は手間を省くことができます。

■各種法人登記

社会福祉法人、学校法人 等法人には多種多様な法人があり、取扱いがそれぞれ異なりますのでお問合せください。
また、会社法と同時に施行された会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下整備法といいます)によって有限会社法や商法特例法の廃止、民法商法を含む300以上の関連法の改正が行われました。
また、既存の会社の定款については、整備法によって、定款に定めがあるものとみなされる事項や読み替えるものとされた記載があります。
一度自社の定款を見直して、旧商法下で作成した定款を会社法に合うように作り直しておきましょう。
お気軽にご相談ください。

太田哲也司法書士事務所PRバナー